令和2年5月25日に改正新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除されました。
4月7日の発令から約二ヵ月の自粛期間はようやく全面解除となりました。
緊急事態宣言は解除されたものの、まだまだウイルスの脅威が去った訳ではありません。
都道府県ごとの自粛要請も残っています。
しかし、経済活動も再開していかなくてはいけないのも事実です。
そこで当事務所では飲食店業、風俗営業を既に営んでいる又は始めようという方達向けに割引キャンペーンを致します!
Contents
適用申請
・風俗営業許可申請(1号~5号)
・深夜酒類提供飲食店営業開始届
・無店舗型性風俗特殊営業(1号 デリヘル)開始届
・特定遊興飲食店営業許可申請
・飲食店営業許可申請
基本的に新規の申請は対象になります。
適用条件
・HPのキャンペーンを見たと言って下さい。
※予定人数には達しましたが、令和3年6月現在コロナウィルスによる影響が続いていますので、引き続きキャンペーンを継続します。
このページがある間は下記料金になります。
キャンペーン内容
当事務所手数料を割引し、下記金額とします。
・1号営業(キャバクラ等 接待飲食店) 180,000円
・4号営業(麻雀店) 125,000円
・5号営業(ゲームセンター) 180,000円
・深夜酒類提供飲食店営業(バー等) 100,000円
・デリヘル開始届出 66,000円
表示金額は消費税込みの価格です。
飲食店営業が必要な業種は飲食店営業の申請も含んだ価格です。
もちろん検査の立会いもします。
※警察、保健所への申請手数料は別に頂きます。
飲食店営業のみの許可申請、その他申請・届出も割引致しますので是非ご連絡下さい。